到着から荷役を始めるまで待った時間です。記録が必要なのは30分以上、料金が発生するのは30分を超えたときです。
荷主から指定された到着時刻どおりに着いた前提で計算します。
積込み・取卸しに要した時間です。契約書に作業が明記されている場合、合計1時間以上で記録の対象になります。
加算の対象は荷主都合の待機です。渋滞などで運行が延びた分は原則として対象外で、荷主と合意できた場合に準じて収受します。
直近1か月の運行を振り返って、同じくらい待たされた回数を入れてください。
記録が残っていない場合、この金額は請求の根拠を示せません。
| 車種 | 到着から2時間までの分 | 2時間を超えた分 |
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計算方法:原価にあらかじめ含まれる30分を差し引き、到着から2時間までの部分は左の単価で最大3回(90分ぶん)、2時間を超えた部分は右の単価で30分ごとに加算します。国土交通省のQ&A集は、小型車で1時間待機した場合を1,680円、2時間15分の場合を7,050円という例で示しています。
※ 実際の収受額は荷主との契約によります。標準的運賃は届出をしたうえで用いるもので、金額の適用は個別にご確認ください。
| 記録する事項 | 内容 | 要否 |
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