待機時間料 計算 記録から金額を出す 単価は国土交通省「標準的な運賃」/2026年8月時点
1. 記録した内容を入れる
車種
待機した時間 2時間15分

到着から荷役を始めるまで待った時間です。記録が必要なのは30分以上、料金が発生するのは30分を超えたときです。

集貨地点等に到着した時刻

荷主から指定された到着時刻どおりに着いた前提で計算します。

荷役作業にかかった時間 45分

積込み・取卸しに要した時間です。契約書に作業が明記されている場合、合計1時間以上で記録の対象になります。

待機の理由

加算の対象は荷主都合の待機です。渋滞などで運行が延びた分は原則として対象外で、荷主と合意できた場合に準じて収受します。

1か月に同じ待機が起きる回数

直近1か月の運行を振り返って、同じくらい待たされた回数を入れてください。

2. 記録が残っていれば請求できる金額
記録の対象です
この1回の待機時間料
7,050
    同じ待機が1か月続いた場合
    84,600

    年に直すと
    1,015,200 円

    記録が残っていない場合、この金額は請求の根拠を示せません。

    単価表(30分までごとに発生する金額)
    車種 到着から2時間までの分 2時間を超えた分

    計算方法:原価にあらかじめ含まれる30分を差し引き、到着から2時間までの部分は左の単価で最大3回(90分ぶん)、2時間を超えた部分は右の単価で30分ごとに加算します。国土交通省のQ&A集は、小型車で1時間待機した場合を1,680円、2時間15分の場合を7,050円という例で示しています。
    ※ 実際の収受額は荷主との契約によります。標準的運賃は届出をしたうえで用いるもので、金額の適用は個別にご確認ください。

    この待機で業務記録に残す項目 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条/保存は1年間
    記録する事項内容要否