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リフォーム業の案件管理で、1か所に集めるもの

案件管理では、工事の進捗、現場写真、取り交わした書類、期日を現場ごとに整理します。担当者以外にも必要な情報が見つかるようにすると、予定の確認や引渡し後の問い合わせに対応しやすくなります。書類の保存期間を管理するため、契約日や引渡し日も記録します。

この記事でわかること

  • 案件管理で1か所に集めるのは、案件の状態、現場の写真、取り交わした書類、期日の4つです。まず困っている作業に必要な項目から整理します。
  • 建設業の許可を受けている会社は、営業所ごとに帳簿を備え、引渡しから5年間保存する義務があります。宅地建物取引業者を除く発注者と直接契約した、新築住宅の工事に関する帳簿等は10年間です。
  • 保存する図書は、元請・下請などの立場と作成した書類によって異なります。完成図や材料費等記載見積書など、対象となる図書は引渡しから10年間保存します。
  • 訪問販売の規制が適用される契約では、原則として法定書面を受け取った日から数えて8日以内にクーリング・オフができます。案件ごとに書面と受領の記録を管理します。
  • メールで受け取った見積書や請求書は、データのまま決められた形で保存します。専用ソフトを使わず、規程や索引簿で対応する方法もあります。

案件管理で1か所に集めるのは、この4つ

リフォーム・内装業では、現場に関する情報を複数の場所で管理することがあります。例えば、現場の写真はスマホの中、見積書は事務所のパソコン、職人さんとのやり取りはLINE、入金の予定は手帳。1つの現場の情報が4か所に分かれています。

全部を1つのソフトに入れ替える必要はありません。次の4つから、優先してまとめたい情報を選びます。必要な項目から始めて、あとから追加できます。

案件の状態

相談中、契約済み、着工済み、引渡し済み、引渡し後の対応。各現場がどの段階まで進んでいるかが1画面で分かる状態にします。進んでいない案件や、確認が必要な現場を把握しやすくなります。

現場の写真

着工前・施工中・完了時の写真を、現場名と撮影日で整理します。特に壁や床で隠れる部分は、完成後に直接確認できないため、施工中の記録を探せるようにしておきます。

取り交わした書類

見積書、契約の書面、追加や変更の書面、完成図。渡した日・受け取った日も一緒に記録します。

期日

着工日、引渡し日、請求の締め、入金の予定。日付は保存年限の起点にも、法律上の期間の起点にもなります。

帳簿の作成・保存が必要になる事業者を確認する

記録の義務は、すべてのリフォーム会社に同じようにかかるわけではありません。建設業法でいう「建設業者」は、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者を指します(同法第2条第3項)。帳簿の義務も、この建設業者に対するものです。

許可が要らないのは、政令で定める軽微な建設工事だけを請け負う場合です。国土交通省の案内では、建築一式工事なら1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事。建築一式工事以外なら1件500万円未満の工事とされています。この金額には消費税と地方消費税が含まれます。

いまのリフォームだと、水回りと内装をまとめて請けた1件で500万円を越えることがあります。許可を取る前と後で、案件ごとに残す情報が変わります。近いうちに越えそうなら、越えたあとの形で作っておくほうが、あとで作り直さずに済みます。

引渡しのあと、何を何年とっておくのか

建設業者には、営業所ごとに帳簿を備え、帳簿と営業に関する図書を保存する義務があります(建設業法第40条の3)。何を書くかと何年残すかは、建設業法施行規則で決まっています。

帳簿に書くのは、請け負った工事の名称と工事現場の所在地、注文者と請負契約を締結した年月日、注文者の商号・名称・住所、完成を確認するための検査が完了した年月日、引渡しをした年月日です。下請に出した工事は、支払った下請代金の額・支払った年月日・支払手段まで記載します(同規則第26条第1項)。契約のときに取り交わした書面またはその写しを添付します(同条第2項)。

帳簿と添付書類の保存期間は、請け負った工事ごとに、引渡しをしたときから5年間です。宅地建物取引業者を除く発注者と直接契約した、新築住宅の工事に係るものは10年間になります(同規則第28条第1項)。

営業に関する図書は、工事の引渡しから10年間保存します。発注者から直接請け負う建設業者は完成図や所定の打合せ記録、施工体制台帳の作成義務がある建設業者は施工体系図も対象です。材料費等記載見積書を作成した場合の見積書と関連する打合せ記録は、元請に限りません。保存対象は国土交通省の見積書作成ガイドで確認し、書類の種類ごとに設定します。

帳簿と添付書類

引渡しから5年間。宅地建物取引業者を除く発注者と直接契約した新築住宅の工事は10年間です。

完成図・打合せ記録・材料費等記載見積書

対象となる図書は引渡しから10年間。完成図等は発注者から直接請け負う建設業者が対象ですが、材料費等記載見積書と関連する打合せ記録は元請に限りません。

紙で綴じる必要はない

帳簿の記載事項が電子計算機のファイルなどに記録されていて、営業所で紙面または画面に明確に表示できるなら、その記録で帳簿への記載に代えられます(同規則第26条第6項)。

訪問販売では、法定書面を受け取った日を確認する

お客様の自宅で契約する場合は、特定商取引法の訪問販売に該当することがあります。適用除外もあるため、契約に至った経緯を確認します。営業所等以外の場所で契約を締結して行う商品の販売や役務の提供がそう呼ばれます(同法第2条)。路上で声をかけて事務所に来てもらった場合や、販売目的を告げずに呼び出した場合も含まれます。

訪問販売の規制が適用される場合、事業者には次のような義務があります。勧誘に先立って会社名・勧誘の目的・商品や役務の種類を告げること(第3条)、断られたあとに勧誘を続けないこと(第3条の2)、申込みや契約のときに書面を交付すること(第4条・第5条)です。書面には商品の種類、価格、支払いの時期と方法、引渡しの時期、クーリング・オフに関する事項を記載します。

クーリング・オフは、原則として法定書面を受け取った日から数えて8日以内です。契約日や送信日だけでは判断できません。書面の不備や妨害がある場合などは扱いが変わるため、消費者庁の訪問販売の案内で確認します。

案件管理では、交付した書面と交付日、相手が受け取った日を確認できる記録を、案件にひも付けて管理します。この日付がメールの送信履歴の中にしかない状態だと、確かめるのに時間がかかります。

電子で受け取った見積書・請求書は、保存方法を確認する

協力会社からの見積書や請求書をPDFで受け取っている会社は多いはずです。所得税法・法人税法で保存が必要な書類を電子でやり取りした場合、そのデータの保存には決められた要件があります。国税庁が公表している電子帳簿保存法の一問一答(電子取引関係)に、要件がまとまっています。

主な確認事項は次の3つです。画面と書面に整った形で速やかに出せる機器を備えること。日付・金額・取引先で検索できること。そして訂正や削除を防ぐ措置をとることです。

訂正や削除を防ぐ措置は、4つのうち1つを選びます。タイムスタンプが付いたあとのデータを受け取る、受け取ったあと遅滞なくタイムスタンプを付ける、訂正や削除の記録が残るシステム(または訂正削除ができないシステム)を使う、訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付けて運用する、の4つです。

訂正削除を防ぐ方法として、国税庁が公開する事務処理規程のひな形を利用できます。ただし、規程だけで検索などの要件まで満たせるわけではありません。検索には、日付・金額・取引先を記した索引簿や、規則的なファイル名で管理する方法もあります。検索要件が不要になる条件なども含め、国税庁の電子取引データ保存の案内で自社に必要な対応を確認します。

Excelや共有フォルダで対応できるかを確認する

進捗や期日はExcel、写真や書類は共有フォルダで管理する方法もあります。現場名の付け方と保存先をそろえ、担当者以外でも情報を探せるかを確かめます。システム導入を検討するときは、現場の件数だけでなく、次のような作業の負担を確認します。

当てはまる項目があれば、情報を探す時間や入力し直す時間を確認し、システムを導入する費用と比べてみます。

写真が探せない

現場の数より、写真の枚数のほうが先に増えます。撮った人と現場名が結びつかないまま端末に残ると、引渡し後の問い合わせに答えられません。

同じ数字を2回入れている

見積のExcelから請求のExcelへ、手で写している状態です。転記の際に数字を間違えたり、見積もりの変更が請求書に反映されなかったりするおそれがあります。

職人さんが自分の予定を見られない

予定表が事務所のホワイトボードにしかないと、変更のたびに電話がかかってきます。変更が伝わらないと、訪問時間のずれや作業の遅れにつながります。

5年前の書類を出せない

上に書いた保存年限の話です。担当者が変わっても取り出せる形になっているかどうかが分かれ目になります。

費用と期間はどう決まるか

案件管理の仕組みは、作る範囲で金額が動きます。見積・原価・請求・写真・工程を最初から全部つなぐと大きくなり、決めることが増えて着手も遅くなります。当社では、冒頭の4つのうち1つか2つから始めることをおすすめしています。

見積もりを出すために決めるのは、次の4つです。ここが決まれば概算をお出しできます。

期間は、範囲が1つか2つなら1か月から2か月、書類の様式と写真と請求までつなぐと3か月前後を見ています。原価と粗利まで含めた形はリフォーム業の原価管理は何から始めるかにまとめました。画面の構成は工務店・リフォーム業向けの案件原価・粗利管理システムにあります。

誰が入力するか

事務の担当者だけか、現場の職人さんも入れるか。現場でも入力する場合は、作業の合間に使えるように必須項目を絞り、ボタンの押しやすさを確認します。

今の書類の形を変えるか

いまの見積書の様式をそのまま使うか、この機会に作り直すか。既存の様式を残す場合は、現在の確認手順を引き継げるかも確かめます。

どこまでつなぐか

会計ソフトや請求書サービスと直接つなぐか、CSVの受け渡しで済ませるか。つなぐ相手が増えるほど費用は上がります。

過去の案件を移すか

保存年限の残っている案件を移すのか、今日から始めるのか。移す場合は、その作業のぶんだけ日数がかかります。

まとめ

案件管理で1か所に集めるのは、案件の状態、現場の写真、取り交わした書類、期日の4つです。現在の負担が大きい作業に必要な項目から始めます。

記録の保存期間は、事業者の立場や書類の種類によって異なります。帳簿と添付書類、営業に関する図書、税務上の書類を分けて確認します。訪問販売では法定書面を受け取った日も重要です。管理画面を決める前に、保存対象と期間、起点となる日付を整理してください。

次にやることを1つ選ぶなら、いま動いている現場を紙に書き出して、それぞれの写真と書類がどこにあるかを書き足してみてください。散っている場所が見えれば、最初に手をつける範囲が決まります。

よくある質問

建設業の許可がない会社でも、案件管理の仕組みは要りますか?

建設業法の帳簿の義務は許可を受けた会社にかかるものなので、軽微な建設工事だけを請け負っている段階では生じません。ただし、税務のために保存が必要な請求書や見積書は許可の有無に関わらず残りますし、電子でやり取りしたデータの保存要件も変わりません。許可を取る予定があるなら、工事名・契約日・引渡し日を案件ごとに持つ形にしておくと、取得後に作り直さずに済みます。

原価管理と案件管理は、別々に作るものですか?

同じ案件データを使って管理できます。案件ごとの進捗情報と、工種ごとの実行予算・実際の支出を関連付けることで、原価も確認できるようにします。先に案件の状態と書類の置き場を決めてから原価を足す順番のほうが、現場に頼む入力が一度に増えずに済みます。

画面を見てから決めたいのですが、できますか?

工務店・リフォーム業向けの案件原価・粗利管理システムの開発プランに、想定した画面を置いています。実際のご相談では、画面例を見ながら、現在の見積書やExcelのどの項目を管理したいかを伺います。仕様書を用意していただく必要はありません。

この記事を書いた人

立石伊吹代表取締役 / DX・AIアドバイザー

北海道札幌市を拠点に、業務アプリやAIの開発を行っています。北海道内は直接うかがい、道外はオンラインで対応しています。専門用語を使わず、相手の言葉で話すことを大事にしています。

進行中の1現場ぶんの書類を、見せていただくところから。

現場の写真がスマホから出てこない。数年前の工事の書類を頼まれて、探すのに半日かかった。許可を取ったので記録の残し方を見直したい。そんな状態でしたら、いま動いている現場を1つ選んで、その現場の見積書・写真・やり取りがどこにあるかを教えてください。集める順番と、最初に作る範囲を一緒に決めます。保存年限そのものの判断は行政書士や税理士の領域なので、当社が引き受けるのは、決まった年限をシステムで管理できるよう、入力項目や期限の表示を設計することです。北海道内なら現場にも事務所にも伺います。

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