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AIの基礎・活用

社員が生成AIを使い始めたら、何を決めておく?

生成AIを仕事で使うルールは、紙1枚から始められます。先に決めるのは、使うサービス、入力しない情報、出てきた文章を誰が確かめるか、外に出す文章や画像で何を確かめるかの4つです。記事の後半に、書き換えて使える作成例を載せています。

この記事でわかること

  • 社内ルールは長い規程でなくても始められます。まず、使うサービス・入力しない情報・確かめる人・外に出す前の確認の4つを決めます。
  • 個人情報保護委員会は、本人の同意なく個人データを含む指示を入力し、それが応答の出力以外の目的で扱われる場合は個人情報保護法に違反する可能性があるとして、機械学習に使われないことなどの確認を求めています(令和5年6月2日の注意喚起)。
  • 生成AIの答えには不正確な内容が含まれることがあります。社外に出す文章は、送る前に誰が読むかを作業ごとに決めておきます。
  • 文化庁のチェックリスト&ガイダンスは、業務で使う人に、社内ルールを作っておくこと、生成した文章や画像を外で使う前に既存の著作物と似ていないかを確かめることを勧めています。
  • ルールは使いながら直します。誤って入力したときの連絡先も1行入れておきます。

ルールが無いと、判断が人によって分かれる

生成AIの多くは、ブラウザやスマホでアカウントを作ればすぐに使えます。会社が使い方を決める前に、社員が個人で試し始めることもあります。

ルールが無いままだと、何を入力してよいか、出てきた文章をそのまま送ってよいかは一人ひとりの判断になります。お客さんの名前が入ったメールを貼り付ける人もいれば、心配してまったく使わない人もいる、という状態です。

この記事では、社員が数人から数十人ほどの会社が最初に決めておくとよい項目を、公的機関の資料にもとづいて整理します。項目の選び方と文例は当社の作成例で、法律上の助言ではありません。

1. 使うサービスを決め、利用規約を読む

会社として使うサービスを決め、利用規約とプライバシーポリシーで、入力した内容がどう扱われるかを確かめます。とくに、入力内容がAIの学習に使われるか、使わない設定があるかを見ておきます。

個人情報保護委員会の注意喚起は、一般の利用者に向けても、提供事業者の利用規約やプライバシーポリシー等を十分に確認し、入力する情報の内容を踏まえて利用を判断するよう呼びかけています。文化庁のチェックリスト&ガイダンスも、利用規約で他人の著作物の入力が禁止されているなど使い方が制限されている場合があるとして、事前に確かめて従うことを求めています。

社員が個人のアカウントで仕事に使うと、会社はその規約や設定を確かめられません。仕事で使ってよいサービスを名前で書いておくと、迷う人が減ります。

2. 入力しない情報を、具体例で書く

個人情報保護委員会の注意喚起(令和5年6月2日)は、事業者が個人情報を含むプロンプト(指示の文章)を入力する場合、利用目的の達成に必要な範囲内かを十分に確かめるよう求めています。本人の同意なく個人データを入力し、それが応答の出力以外の目的で扱われる場合は、個人情報保護法に違反することとなる可能性があるとして、提供事業者が機械学習に利用しないこと等を十分に確認するよう求めています。

「個人情報は入れない」と一行で書くだけでは、現場では迷います。自社でよく扱う情報を例として並べておきます。次は当社の作成例です。

入力しない情報

お客さんや取引先の担当者の氏名・電話番号・住所・メールアドレス、社員の給与や評価、見積金額や契約条件のように社外に出していない取引の情報。

伏せれば使える情報

名前や連絡先を「A様」「取引先B」に置き換えた問い合わせ文や、金額を外した提案書の構成。ただし、名前を消しても内容から誰のことか分かる場合は入力しません。

迷ったとき

入力する前に、ルールに書いた相談先に聞きます。相談先は社長でも総務の担当者でもかまいません。

3. 出てきた文章を、誰が確かめるか

個人情報保護委員会は、生成AIの応答は確率的な相関関係にもとづいて作られるため、不正確な内容が含まれるリスクがあるとしています。自然な文章で書かれていても、日付・金額・人名・制度の説明が正しいとは限りません。

ルールには、作業ごとに誰が読んでから使うかを書きます。たとえば、社内メモの要約なら使う本人、お客さんに送るメールなら送る前に担当者、ホームページやチラシに載せる文章なら公開の担当者、というように分けます。数字や日付は、元の資料と照らし合わせてから使います。

どんな作業に生成AIが向いているかは、機械学習と生成AIは何が違う?で、仕事の場面ごとに整理しています。

4. 外に出す文章や画像は、似たものがないか確かめる

文化庁の「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月31日)は、生成AIでは学習データに含まれる既存の著作物と似たものが生成されることがあり、使う人がその著作物を知らなくても、生成・利用が著作権侵害となる場合があると説明しています。

同じ資料は、生成することと、生成したものを使うことでは判断が異なり得るとしています。インターネットでの配信のような利用は著作権法上の例外の範囲外となる場合が多いとして、使う前に既存の著作物と似ていないかを、インターネットでの文章検索や画像検索などで確かめることを求めています。

既存の作品の題名やキャラクター名を指示に入れると、その作品を知っていたと推認されやすくなるとも書かれています。ルールには、他社の作品名・キャラクター名・ロゴを指示に入れないこと、公開するものは生成に使った指示の文章を残しておくことを入れておきます。

紙1枚にまとめた作成例

次は、社員10人ほどの会社を想定した当社の作成例です。導入事例ではありません。自社の業務に合わせて書き換えてください。

使ってよいサービス

会社で契約した(サービス名・プラン名)だけを使う。個人のアカウントに仕事の情報を入れない。

使ってよい作業

社内向け文章の下書き、長い文章の要約、企画のアイデア出し、お客さん向け文面の下書き(送る前に人が読む)。

入力しない情報

お客さん・取引先・社員の氏名や連絡先、給与、契約条件、社外に出していない数字。迷ったら入力する前に(相談先)に聞く。

確かめる人

社外に出すものは、送る・載せる前に担当者がもう一度読む。数字や日付は元の資料と照らす。

公開する文章・画像

似たものがないか検索で確かめてから使う。他社の作品名・キャラクター名・ロゴを指示に入れない。生成に使った指示の文章を残す。

困ったとき

入力してはいけない情報を入れてしまった、似ている作品を見つけた、という場合は、すぐに(相談先)へ連絡する。

使いながら、ルールを書き直す

最初から全部を決めきる必要はありません。当社の目安としては、1か月ほど使ったところで、迷った場面、ルールに無かった情報、役に立った作業を社員から集め、紙を書き直します。

文化庁のチェックリストも、侵害が起きた場合の対応(関係者への情報共有、権利者への対応、原因の確認、再発防止など)をあらかじめ考えておくことを勧めています。「困ったとき」の1行は、その入口になります。

社内のマニュアルや規程をもとに答えさせたい場合は、使うサービスの選び方も変わります。仕組みは社内の資料をもとに答えるAIとは?で解説しています。

この記事を書いた人

立石伊吹代表取締役 / DX・AIアドバイザー

北海道札幌市を拠点に、業務アプリやAIの開発を行っています。北海道内は直接うかがい、道外はオンラインで対応しています。専門用語を使わず、相手の言葉で話すことを大事にしています。

どの作業に生成AIを使うかから、一緒に整理します。

社員が使い始めているが仕事にどう生かせばいいか分からない、入力してよい情報の線引きに迷っている。そんな段階でも相談できます。決まった仕様や資料の提出は要りません。いまの仕事の流れを伺いながら、生成AIに任せられる作業と、人が確かめる作業を分けて考えます。

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