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飲食・食品の業務

口コミを書いてくれたお客さんに割引、飲食店がやってもいい?

書く内容を指定しなければ、通常は問題になりません。消費者庁のQ&Aは、口コミの投稿を条件に割引する例を、通常は規制に違反しないとしています。一方で「星5つ」やほめる言葉を条件にすると店の広告として扱われ、広告と分かる書き方がなければ違反になります。

この記事でわかること

  • 2023年10月1日から、広告なのに広告と分からないようにする「ステルスマーケティング」は、景品表示法の違反になりました。規制を受けるのは依頼した店(広告主)で、投稿した人は原則として対象外です。
  • 口コミの投稿を条件に割引する程度なら、書く内容を指定しない限り、通常は店の広告に当たらないと消費者庁のQ&Aは説明しています。
  • 「星5つを付けて」「おいしいと書いて」のように内容を条件にした投稿や、家族や知人に頼んで書いてもらう投稿は、店の広告として扱われます。その場合は「広告」「PR」などを投稿の本文に分かりやすく書く必要があります。
  • 店のホームページにお客様の声を載せるとき、良い感想だけを選んで載せるなら、店が選んだことが分かるように書きます。

2023年10月から、広告と分からない口コミは景品表示法の違反に

消費者庁は、広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことを「ステルスマーケティング」と呼び、2023年(令和5年)10月1日から景品表示法の違反になると案内しています。SNSや口コミサイトの投稿だけでなく、テレビ・新聞・雑誌の表示も対象です。

規制を受けるのは、料理やサービスを提供する事業者、つまり店の側です。消費者庁のステルスマーケティングに関するQ&Aでは、依頼を受けて投稿した人は原則として規制の対象外とされています。違反が認められると、消費者庁は店に対して措置命令(行政処分)を行い、違反のおそれがある段階では指導を行う、と説明されています。

判断の分かれ目は、その投稿が「店の表示」に当たるかどうかです。お客さんが自分の意思で書いた感想は、店の表示ではありません。店が書く内容に関わっていると、見た目はお客さんの感想でも店の広告として扱われます。

頼み方によって、お客さんの感想にも店の広告にもなる

消費者庁のQ&Aと運用基準に出てくる例を、飲食店で起こりそうな場面に当てはめると、次のようになります。最後は個別の事情で判断されるため、迷う場合は消費者庁の景品表示法の相談窓口や専門家に確かめてください。

投稿してくれた人に割引する(通常は問題ない)

Q&AのQ6は、サービスを利用した後に予約サイトへ口コミを投稿することを条件に割引する例を挙げ、内容の指示がなく、割引程度のお礼であることも踏まえて、通常は店の表示に当たらないとしています。理由に「割引程度」が挙がっているので、お礼を大きくしすぎないことも大切です。

星5つやほめる言葉を条件にする(店の広告になる)

同じQ6の後半は、「星5つ」を付けることを条件にすると、店が投稿の内容を決めているので店の表示に当たるとしています。料理や価格をすすめるコメントを条件にする場合も同じ扱いです。広告と分かる書き方をしなければ違反になります。

感想の投稿で抽選に応募できるキャンペーン(内容を指定しなければ通常は問題ない)

Q8は、ハッシュタグを付けて感想を投稿した人から抽選で景品を出す例を、内容の指示がなく、投稿の内容が抽選結果に影響しない場合は、通常は店の表示に当たらないとしています。「#毎日食べたい美味しさ!」のような感想そのものを決めたハッシュタグを応募条件にすると、店の表示に当たります。

特定の人を招いて料理を出し、投稿を頼む(事情によって店の広告になる)

Q5は、インフルエンサーを選んで商品を無償で提供し、投稿を頼む例を、やり取りの内容や今後の取引の有無などによっては店の表示に当たる、としています。店に招いて食事を出し、紹介してもらうときは、投稿に広告と分かる書き方をしてもらう前提で頼むほうが確実です。

家族・知人・店の人に書いてもらう(店の広告になる)

運用基準は、事業者が第三者に頼んでSNSや口コミサイトに投稿させる場合を、店の表示の例に挙げています。店主や店長のように、売上を伸ばす立場の人が宣伝のために投稿する場合も店の表示です(Q3)。お客さんのふりをしてほめる口コミは書かず、店の人が紹介するときは店の人だと分かる形で投稿します。

頼むときは、書く内容に触れず「自由に書いてほしい」と伝える

口コミをお願いするカードや声かけの文面は、感想の中身に触れないようにします。以下は当社が考えた文面の例です。

「よろしければ、今日のお料理の感想を口コミに書いていただけるとうれしいです。良かったことも、気になったことも、そのままお書きください。投稿してくださった方は、次回のお会計から100円引きにします。」

お礼を渡すときに確かめるのは、投稿したかどうかだけにします。星の数や書いた内容でお礼を変えたり、低い評価を書いた人だけお礼を断ったりすると、店が内容に関わっていることになります。

口コミを載せる予約サイトや地図サービスには、それぞれ利用規約があります。景品表示法で問題にならない頼み方でも、掲載先の規約でお礼付きの依頼が認められているとは限りません。始める前に、使うサービスの規約を読んでください。お礼に料理や飲み物を付ける場合は、景品の上限にも関わることがあるので、常連さんに喜んでもらう仕組みの記事で整理した景品表示法の景品の考え方もあわせて確かめます。

店の広告に当たる投稿は、本文に「広告」「PR」と書く

運用基準は、広告と分かる書き方の例として、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった言葉や、「A社から商品の提供を受けて投稿している」のような文章を挙げています。飲食店なら「お店から料理の提供を受けて投稿しています」のような書き方が考えられます。

書いてあっても、気付かれにくい場所では足りません。Q&AのQ14は、投稿の本文ではなく返信のつながり(ツリー)にだけ「広告」と書いた場合を、明瞭とはいえない場合が多いとしています。運用基準は、大量のハッシュタグの中に埋もれさせる書き方や、周りより小さい文字・薄い色で書く方法も、分かりにくい例に挙げています。

店の人が自分のアカウントで紹介するときも同じです。Q12では、「私は店の社員です」と所属を書くだけでは、広告と分かる書き方として十分とは必ずしもいえないとされています。一方で、店の公式アカウントや店のホームページで店が発信していることが明らかな投稿は、規制の対象外です。

お客様の声を店のページに載せるなら、選び方を隠さない

アンケートや感想カードの言葉を、店のホームページやメニューに「お客様の声」として載せる店もあります。Q&AのQ10は、無作為に選んだ回答をそのまま引用するなら店の表示に当たらないとしています。

好意的な感想だけを選んで載せたり、良い点と気になった点が書かれた感想から良い点だけを抜き出したりする場合は、店の表示に当たるとされています。その場合は、たとえば「いただいた感想の中から、お店が選んで掲載しています」のように、店が選んだことが分かる一文を添えます(文面は当社の例です)。

集まった感想の量が多いときは、どの料理や接客について何が書かれているかを生成AIで分けて読む方法もあります。頼み方と人が確かめるところはアンケートの感想を生成AIでまとめる記事で説明しています。気になった点の感想は、載せない場合でも、メニューや接客を見直す材料として残しておくと役に立ちます。

この記事を書いた人

立石伊吹代表取締役 / DX・AIアドバイザー

北海道札幌市を拠点に、業務アプリやAIの開発を行っています。北海道内は直接うかがい、道外はオンラインで対応しています。専門用語を使わず、相手の言葉で話すことを大事にしています。

お客さんの感想を集めて、店の改善に使う仕組みを一緒に考えます。

口コミや感想カードを集めたいが、頼み方やお礼の付け方が分からない。集まった感想を料理や接客の見直しに使いたい。まだ何を集めるか決まっていなくてもかまいません。いまの店の発信の仕方をうかがうところから始めます。

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