飲食・食品の業務
飲食店の店内で、タバコを吸ってもらってもいい?
原則として店内は禁煙です。吸える場所を設けるなら、基準を満たした喫煙室を作り、入口に標識を出します。2020年4月より前から営業している小さな店は、届け出をしたうえで店の全部または一部を喫煙可能にする経過措置が使えます。
この記事でわかること
- 2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法で、飲食店は「第二種施設」となり、屋内は原則禁煙です。
- 屋内で吸えるのは、煙が外へ漏れない基準を満たした喫煙室の中だけです。紙巻きたばこの喫煙専用室では飲食ができず、加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食もできます。
- 2020年4月より前からある店で、個人経営か資本金5,000万円以下の会社、かつ客席が100平方メートル以下なら、「喫煙可能室」として店の全部または一部を喫煙可能にできます。保健所への届出と書類の保存が必要です。
- どの喫煙室も、20歳未満の人はお客さんもスタッフも入れません。入口の標識や、広告での表示も決められています。
飲食店は、屋内が原則禁煙
2018年に改正された健康増進法は、2020年4月1日に全面施行されました。学校や病院は「第一種施設」、それ以外の多くの人が使う施設は「第二種施設」に分けられ、飲食店は第二種施設に入ります。第二種施設では、決められた喫煙室を除き、屋内でタバコを吸ってはいけません。
法律の「喫煙」には、紙巻きたばこを燃やすことだけでなく、加熱式たばこを加熱して蒸気を出すことも含まれます。加熱式たばこも、喫煙室の外の店内では吸えません。
厚生労働省の施行通知は、店の人が喫煙が禁止された場所に灰皿などを置いてはいけないとしています。「灰皿を出していないから、お客さんが勝手に吸った」という状態を作らないことも、店の側の務めです。
吸える場所を作るなら、4つの形から選ぶ
店内に吸える場所を作るときの形は、店の条件で選べるものが変わります。どれも煙が外に漏れないことが前提です。
喫煙専用室(紙巻きも加熱式も吸える。飲食はできない)
どの飲食店でも、店の一部に設けられます。法律で「専ら喫煙をする場所」とされているため、中で食べたり飲んだりはできません。食事の途中に席を立って吸いに行く部屋、と考えると分かりやすい形です。
加熱式たばこ専用の喫煙室(加熱式だけ。飲食もできる)
厚生労働大臣が指定した加熱式たばこだけを吸える部屋で、店の一部に設けられます。改正法の附則で「当分の間」の措置とされていて、厚生労働省の飲食店向けの案内も経過措置と説明しています。工事をして作るなら、将来見直される可能性があることを知っておいてください。厚生労働省の改正法の概要では「飲食等も可」とされていて、客席の一部をこの部屋にすることもできます。ただし施行通知は、客席をすべてこの部屋にして、それ以外だけを禁煙にするような形は認められないとしています。
喫煙可能室(2020年4月より前からある小さな店だけ)
経過措置として、条件に合う既存の店は、店の全部または一部を喫煙可能室にできます。中では紙巻きたばこも吸え、飲食もできます。条件は次の章で説明します。
喫煙目的施設(シガーバーなど、限られた形の店)
健康増進法施行令は、たばこを対面で販売し、吸う場所を提供することを主な目的として、主食にあたる食事を主に出さない店などを喫煙目的施設としています。施行通知によると、この「対面販売」は、たばこ事業法の小売販売業や出張販売の許可を受けた場所での販売を指し、自動販売機だけの販売は当たりません。東京都の受動喫煙対策のページは、一般的な居酒屋やレストランはたばこを対面販売していても該当しないと注意しています。
喫煙可能室を使えるのは、条件をすべて満たす既存の店
喫煙可能室を使えるのは、改正法の附則で「既存特定飲食提供施設」と呼ばれる店です。条件は次の3つで、すべてを満たす必要があります。
1つ目は、2020年4月1日の時点ですでに営業していたこと。それより後に開いた店は使えません。2つ目は、個人経営か、資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社であること(大きな会社が株の半分以上を持つ会社などは除かれます)。3つ目は、客席の床面積が100平方メートル以下であること。厨房やトイレ、廊下、レジなど客席とはっきり分けられる場所は、客席の面積に含めません。
施行通知は、2020年4月より後に店の状況が変わった場合、引き続き既存の店にあたるかは、事業の継続性、経営する人の同一性、店舗の同一性などを踏まえて総合的に判断するとしています。改装や代替わり、法人化を考えているときは、先に保健所に確かめておくと安心です。
届出と書類の保存
喫煙可能室を設けた店は、店の名前と所在地、管理する人の氏名などを、都道府県(札幌市のように保健所を置く市では市)に届け出ます。客席の面積が分かる店の図面と、会社なら資本金が分かる登記や決算書を店に備えて保存します。書類を備えていない場合は20万円以下の過料の対象です。
店の全部を喫煙可能にする場合
店の一部だけを喫煙可能室にするなら、次の章の喫煙室の基準を満たします。店の全部を喫煙可能室にする場合は、喫煙可能室以外の場所に煙が流れないよう、壁や天井で区切られていることが基準になります。
喫煙室の基準と、20歳未満の人の扱い
喫煙室を作るときの基準は、施行通知で3つ示されています。出入口で外から中へ流れ込む空気の速さが毎秒0.2メートル以上あること、床から天井まで壁などで区切られていること、煙が屋外に排気されていることです。多くの場合、換気扇や排気の工事が要るので、まず施工業者に相談することになります。2020年4月の時点ですでにあった建物で、ビルの構造上、屋外へ排気できないなど店の責任ではない理由で基準を満たせない場合は、一定の性能を持つ脱煙機能付きの喫煙ブースで代えられる経過措置もあります。
どの喫煙室にも、20歳未満の人は入れません。施行通知は、20歳未満のお客さんを案内しないことに加え、20歳未満のスタッフに喫煙室の中で仕事をさせることも認められないとしています。店の全部を喫煙可能室にした店では、20歳未満のアルバイトに店内で働いてもらうことができません。
入口の標識
喫煙室を設けたら、2種類の標識を掲示します。喫煙室の出入口には、吸える場所であることと、20歳未満の人は入れないことを示す標識。店の主な出入口には、店内に喫煙室があることを示す標識です。店の主な出入口の標識を掲示しなかった場合などは、50万円以下の過料の対象です。厚生労働省の受動喫煙対策のページで、標識の様式を確かめられます。
広告やホームページでの表示
喫煙可能室、加熱式たばこ専用の喫煙室、喫煙目的室を設けた店は、広告や宣伝をするときに、その店であることを明らかにする決まりがあります。施行通知は、ホームページや看板などで明瞭かつ正確に表示するよう求めています。
テラス席や店先で吸えるかは、作りで変わる
施行通知では、法律の「屋内」を、屋根があり、側面の壁がおおむね半分以上覆われている建物の中とし、それ以外を「屋外」としています。テラス席がどちらにあたるかは、屋根や側面の覆い方など、店ごとの作りで判断に迷う場合があります。テラス席を喫煙できる席にする前に、店の図面を持って保健所に確かめてください。
また法律は、禁止されていない場所で吸うときも、周りの人に煙が流れないよう配慮することを求めています。東京都のページは、人通りの多い歩道に面して喫煙場所を作ると、歩く人が煙を吸う可能性が高いとして、置き場所への配慮を呼びかけています。入口のすぐ横に灰皿を置く形は、店に入るお客さんにも煙がかかるので避けたほうが無難です。
自治体の条例で、決まりが上乗せされていることもある
法律とは別に、自治体が独自の条例を定めていることがあります。たとえば東京都は受動喫煙防止条例で都独自のルールを定めていて、都内の飲食店は禁煙の店でも入口に標識を出すよう求めています。店のある自治体のホームページや保健所で、条例の有無を確かめてください。
ここからは当社の提案です。喫煙のルールは、店に来る前にお客さんが知りたい情報の1つです。予約の電話やネット予約で「店内は全席禁煙です」「加熱式たばこの喫煙室があります」と先に伝えておくと、来店してからの行き違いが減ります。店のホームページやグルメサイトの説明、予約の確認メッセージに、同じ書き方で載せておくとそろいます。
予約や店の案内で伝えることを、店に合う形で整えます。
喫煙や席の決まりを予約のときに伝えたい、ネット予約と電話予約で案内がばらばらになっている、店のホームページに載せる情報を整理したい。何から決めればいいか分からない段階でもかまいません。いまの予約の受け方をうかがい、伝える項目から一緒に考えます。
