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EvoQuest Apps業務システム / 預かり保育の利用記録と請求 2026.09

SCENARIO ── KINDERGARTEN EXTENDED CARE CASE

日々の利用記録から、
預かり保育の請求書と証明書を作成

職員が降園時刻とおやつの利用を記録し、預かり保育料を計算する開発プランです。事務職員が月末に未入力や認定期間を確認し、同じ記録から請求書・領収証・提供証明書を作成します。園児120名ほどの幼稚園を想定しています。

想定領域
業務システム / 預かり保育の利用記録・月次の請求・証明書の作成
担当範囲
利用簿と料金の整理・操作画面の開発・使い方の説明・紙の利用簿との並行運用
想定対象
園児100〜150名、預かり保育の利用登録40名台、事務職員1〜2名の幼稚園・認定こども園
想定期間
設計〜運用開始 約 2 ヶ月。市町村の様式の数により調整

OVERVIEW

どんな仕組みをつくるか

預かり保育の利用料は、園が保護者から受け取ります。そのうち一定額は、市町村から保護者へ支給されます。こども家庭庁は、幼稚園の預かり保育について「月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償」になると説明しており、対象になるには保育の必要性の認定を受ける必要があるとしています。金額を決める材料は、月にいくら払ったかと何日使ったかの2つです。だから園側の記録は、日ごとに残っていないと使えません。

もう一つ手間になるのが、費用の区分です。子ども・子育て支援法第30条の11は、施設等利用費の支給について「食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く」と定めています。預かり保育料は対象に入りますが、おやつ代や長期休業中の昼食代は入りません。京都市は施設が発行する書類として、提供証明書と「対象費用と対象外費用の区分が明示された」領収証を挙げています。紙の利用簿では、この2つが同じ欄のメモになっていることが多く、月末に金額を割り直す作業が生まれます。

この開発プランでは、降園時刻を入れた時点で料金が決まり、預かり保育料と対象外の費用が別々にたまる形にします。月末に事務職員が見るのは、記録の抜けと認定の有効期間の外で使った日だけです。園児ごとの請求書・領収証・提供証明書は同じ記録から出ます。放課後児童クラブの在室ボードの開発プランが来所と帰宅方法の確認を扱うのに対し、こちらは預かった時間をお金の記録として残す側を扱います。

CHALLENGE

課題

  • 01 利用簿が月ごとの一覧表で、金額の材料になっていない。園児名と日付のマスに印と降園時刻を書き、おやつの有無は欄外のメモ。月末に事務職員がマスを数えて日数を出し、料金は別の紙の料金表を見ながら電卓で計算している。
  • 02 対象になる費用とならない費用を月末に割り直している。預かり保育料とおやつ代を合わせた金額しか残っていないので、証明書と領収証を作る段階で1人ずつ分け直す。長期休業中の昼食代が混ざる月は、さらに手間が増える。
  • 03 当日の追加と早いお迎えが記録に届かない。「今日預かりお願いします」は担任が受けて職員室へ口頭で伝わる。予定より早く迎えが来た日は、降園時刻が書かれないまま残り、料金がどちらの区分か分からなくなる。
  • 04 認定が下りた日や退園した日で対象の日数が変わる。月の途中から認定が有効になった園児は、それより前の利用は対象外になる。紙の利用簿では有効期間が別のファイルにあるため、突き合わせは記憶と付箋に頼っている。

APPROACH

課題への対応

入り口は、いま紙で回している当日の受け付けです。前日までの申込と当日の追加を同じ一覧に並べ、降園のときに時刻を入れます。入力はこの1回だけにします。料金は園の料金表を設定として持たせるので、16時までに帰ったのか、16時を過ぎたのかが決まれば金額も決まります。おやつを出した日は同じ行でチェックし、対象外の費用としてたまります。担任が使うのは降園時刻の欄だけで、金額の計算は画面が受け持ちます。

月末の作業は集計から確認に変わります。画面が先に出すのは、降園時刻が入っていない日、申込があるのに利用の記録が無い日、認定の有効期間の外で使った日の3つです。事務職員はこの行だけを担任や保護者に確かめて直します。残りの園児は、利用日数と対象費用と対象外費用が確定した状態で並びます。金額の根拠は日ごとの記録に残るので、後から問い合わせを受けたときに、その月の内訳を画面から出し直せます。

出力は園が発行する書類に合わせます。保護者への請求書と領収証、それに市町村へ出す提供証明書。柏市は幼稚園・認定こども園の預かり保育について、償還払いで3か月に1度市へ請求する形だと案内しています。江東区のように、園が領収証兼提供証明書をまとめて区へ提出する運用もあります。提出の回数と様式は市町村ごとに違うので、様式は差し替えられる設定として持ちます。日ごとの記録がそろっていれば、どの様式でも同じ数字から書き出せます。

支給額を決めるのは市町村です。画面には参考として、日額450円に利用日数を掛けた額とその月の預かり保育料を並べて出しますが、これは園が保護者に説明するための目安として置きます。園が証明するのは利用日数と金額で、いくら支給されるかを園が判定する形にはしません。

CONSULTATION

利用簿と料金表から預かり保育の記録をご相談ください

園の利用簿と料金表、市町村へ提出する様式を確認します。
日々の入力と月末の確認、請求書・証明書の作成をどこまでまとめるか整理してお見積もりします。

SCREENS

主要画面

以下は5画面のサンプルです。利用する担当者と入力・確認する内容を紹介します。表示している名称・人数・数量・金額などは想定例です。

01. 当日の預かり保育

職員が当日の預かり対象を確認し、降園時刻とおやつの利用を記録します。変更は時刻と理由を残し、園の料金表に合わせて利用料を計算します。

毎日開く画面
使い方のポイント
入力する欄は降園時刻とおやつのチェックだけにする。料金は料金表の設定から決まるので、担任が金額を書く場面をなくす。
当日の追加
担任が受けた「今日お願いします」を同じ一覧に足せる。誰がいつ足したかが残るので、申込の紙と突き合わせなくても当日分が分かる。
確定待ちの扱い
降園時刻が無い行は、料金を仮の金額で置いたうえで確定待ちと表示する。その日のうちに気づけば、担任に聞いて直せる。

02. 園児別の月間利用記録

事務職員が園児ごとの利用日と金額を確認します。利用料・おやつ代などの対象外費用・認定期間を分けて表示し、月間の請求に使います。

園児ごとの記録
日ごとに持つ理由
証明書に書くのは利用日数と金額の2つ。月の合計しか残っていないと、後から日数を数え直せない。
区分の並べ方
預かり保育料と対象外の費用を同じ行の別の列に置く。月末に金額を割り直す作業がなくなる。
参考として出す計算
日額450円に利用日数を掛けた額とその月の預かり保育料を並べる。支給額の決定は市町村の事務にあたるため、画面では参考の表示であることを明記する。

03. 月末の未入力・認定期間の確認

未入力の降園時刻や認定期間など、月末に確認する項目を表示します。事務職員が記録を確認・修正して確定します。

月末に開く画面
使い方のポイント
全員を見直す画面にしない。金額が決まらない行と区分が変わる行だけを一覧に出し、確定した園児は右側に名前だけ並べる。
認定の有効期間
有効期間の開始前に使った日は、対象外の費用として扱い分ける。期間は園児ごとに持たせ、更新があった月は印を出す。
記録が無い日
申込はあるのに利用の記録が無い日は、休んだ日か記録漏れかが画面では分からない。担任に確かめてどちらかを選ぶ欄を置く。

04. 提供証明書・領収証の作成

確定した利用記録から提供証明書と領収証を作成します。対象の利用料と対象外費用を分け、市町村の様式に合わせて出力します。

月末に開く画面
区分を明示する
京都市は、施設が発行する領収証について対象費用と対象外費用の区分が明示されたものを求めている。金額の欄を分けたまま書き出す。
様式の差し替え
様式は市町村ごとに違うので、項目の対応だけを設定として持つ。転居や広域利用で複数の市町村が混ざる年度でも、同じ記録から出せる。
出したものを残す
いつ誰の分をどの様式で出したかを残す。再発行を頼まれたときに、同じ内容をそのまま出し直せる。

05. 料金・対象外費用の設定

預かりの時間帯・料金区分・おやつ代などの対象外費用を登録します。職員が利用記録を入れた際に、この料金表で計算します。

設定
使い方のポイント
料金を画面の中に書き込まず設定として持つ。改定した月から新しい金額で計算し、前の月の記録は当時の金額のまま残す。
区分の根拠
子ども・子育て支援法第30条の11は、食事の提供に要する費用などを施設等利用費の対象から除いている。どの費用を対象外にするかは設定で明示し、変更した日を残す。
上限額の置き方
新2号は日額450円・月額11,300円、新3号は月額16,300円と、市町村の案内に沿った金額を参考として持つ。利用日数が26日以上になる月は、日額の合計より月額の上限が小さくなる。

OUTCOME

この仕組みで改善したいこと

以下は導入後に想定する使い方です。実際の業務で試し、作業時間や確認漏れの変化を確かめます。

01

日々の利用記録から月末の集計・書類作成を行う

今の作業紙の利用簿のマスを数えて利用日数を出し、料金表を見ながら電卓で金額を計算する。園児ごとにExcelへ打ち直して請求書と証明書を作る。
導入後の使い方降園時刻と料金設定から利用料を計算し、月末に未入力や認定期間外の利用を確認する。同じ記録から請求書と証明書を作成する。

数えるのは、月末の集計と書類作成にかかった時間、作り直した書類の件数、金額を訂正した件数です。切り替え前の月に同じ項目を手で数えておきます。

02

対象費用と対象外費用を利用日に記録する

今の作業預かり保育料とおやつ代を合わせた金額しか残らないので、証明書と領収証を作る段階で1人ずつ分け直していた。
導入後の使い方おやつを出した日はその場でチェックし、対象外の費用として別の列にたまる。長期休業中の昼食代も同じ扱いで残る。

数えるのは、区分の分け直しにかかった時間と、区分の誤りで保護者や市町村から問い合わせを受けた件数です。

03

園児ごとの利用日と料金を確認する

今の作業保護者から聞かれると、紙の利用簿を開いてマスを数え、料金表と照らして金額を出していた。月末を過ぎると前月の簿冊を探すところから始まる。
導入後の使い方園児ごとの月の記録を開くと、利用した日と時刻・預かり保育料・対象外の費用が並ぶ。日額450円に利用日数を掛けた参考の額も同じ画面に出る。

数えるのは、金額の問い合わせを受けてから答えるまでの時間と、月ごとの問い合わせ件数です。件数が減らない場合は、保護者へ渡す書面の書き方を見直します。

PROCESS

開発の進め方

札幌市内・近郊なら園へ伺い、道外はオンラインで進めます。いまの利用簿と料金表、市町村の様式を確認するところから始めるので、設計から運用開始まで2ヶ月の想定です。

1
MONTH 01 / 利用簿と料金の整理

利用簿・料金表・市町村の様式を確認

紙の利用簿、料金表、保護者へ渡している請求書と領収証、市町村へ出している証明書の様式を見せていただきます。決めるのは、料金がどの時刻で変わるか、どの費用を対象外にするか、認定の有効期間をどこから持ってくるか、当日の追加を誰が入れるかです。ここで様式の項目と画面の欄を1つずつ突き合わせておくと、月末の書き出しで手直しが出ません。

  • いまの利用簿・料金表・請求書・領収証・証明書の様式の確認
  • 対象になる費用と対象外の費用の区分の決定
  • 認定区分と有効期間の持ち方、更新時の扱いの決定
  • 当日の追加と早いお迎えの入力手順を担任と決める
2
MONTH 02 / 開発 + 並行運用

紙と併用し、月末の計算と書類を確認

当日の一覧・園児ごとの記録・月末の確認・証明書の作成・料金の設定の5画面を作り、紙の利用簿と並べてひと月使います。確かめるのは3つです。日ごとの料金が料金表どおりに出ること、月の合計がいまの手計算と一致すること、市町村の様式に必要な項目がそろうこと。差が出た園児はその場で原因を見て、料金の設定か入力の手順のどちらを直すかを決めます。

  • 5画面の開発と園の様式に合わせた書き出しの作成
  • 紙の利用簿との並行運用(1ヶ月)と園児ごとの金額の突き合わせ
  • 月末の確認に上がる件数を見ながらの入力手順の調整
  • 事務職員と担任への引き継ぎ、年度替わりの作業の整理

FAQ

よくある質問

  • Q1 園向けの既製システムがいくつもあります。それと何が違いますか。
    登降園の打刻から利用料を計算する園務支援システムは複数あり、自園の料金の決め方がその範囲に収まるなら、そちらのほうが早く安く始められます。当社が個別に作る意味が出るのは、料金が時間帯で階段になっている、兄弟姉妹の連絡割のような園独自の割引がある、複数の市町村の様式が混ざる、いまの請求書や領収証の書式を変えたくない、といった既製の型に収まらない部分があるときです。最初の相談で既製のシステムで足りると判断したら、そうお伝えします。
  • Q2 登降園の打刻機を使っています。そのデータとつなげられますか。
    確認してからお答えします。打刻のデータを外に書き出せるかどうかは機種とサービスによって違い、書き出せる場合も形式と項目が同じではありません。つなげられるとお約束できるのは、実際の書き出しファイルを1ヶ月分見せていただいた後です。つながらない場合でも、降園時刻を画面で入れる運用で始められます。この場合も、料金の計算・区分の分け方・月末の確認・証明書の書き出しはそのまま使えます。
  • Q3 支給される金額を園が計算して保護者に伝えてよいのでしょうか。
    画面に出すのは参考の計算までにしています。支給額の決定は市町村の事務で、認定の区分や有効期間、ほかの施設の利用があるかどうかで変わります。園が証明するのは、利用した日数と受け取った金額の内訳です。保護者に説明する場面では、日額450円に利用日数を掛けた額とその月の預かり保育料を並べて見せる形にし、最終の金額は市町村の案内で確かめてもらう案内文を書面に入れます。
  • Q4 市町村の様式が変わったときは、どうなりますか。
    様式は設定として持つので、項目の対応を直して書き出せます。手間が変わるのは、いまの記録に無い項目が様式に増えたときです。例えば時間帯ごとの内訳を求められた場合は、日ごとの記録に欄を足す必要が出ます。この想定では降園時刻を分単位で残すので、後から時間帯で区切り直せます。様式の追加や変更の作業をどこまで保守に含めるかは、運用開始前に決めて契約に書きます。
  • Q5 費用はどのくらいかかりますか。
    範囲を決めてから見積もります。この案件で金額が動くのは4か所です。1つめは料金表の複雑さで、時間帯の階段の数と割引の種類が画面の分岐に直結します。2つめは市町村の様式の数です。3つめは、いまの利用簿と過年度の記録をどこまで取り込むかです。4つめは、保護者が申込を入れる画面を最初から作るか、園の入力だけで始めるかです。相談の場では、いまの利用簿と料金表、それに市町村へ出している様式を見せてください。

利用簿と料金表から預かり保育の記録をご相談ください

園の利用簿と料金表、市町村へ提出する様式を確認します。
日々の入力と月末の確認、請求書・証明書の作成をどこまでまとめるか整理してお見積もりします。

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